令和6年5月27日施行の法改正により、令和6年5月21日以降、マイナンバーカードへの利用者番号の連携登録の際に、マイナンバーカードの暗証番号の入力が必要となりました。
【入力が必要となったマイナンバーカードの暗証番号】
- 利用者証明用電子証明書の番号(4桁)
- 券面事項入力補助用の番号(4桁)
暗証番号の入力は、マイナンバーカードへの利用者番号の連携登録をされるとき、あるいは、令和6年5月19日までにマイナンバーカードへの利用者番号の連携登録をされている方が、初めて資料を借りるときに限ります。
【手続きの変更に関する法改正】
「電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律」(平成14年法律第153号)の法改正
【注意事項】
- 令和6年5月19日までに、マイナンバーカードへの利用者番号の連携登録をされている方は、改めて暗証番号の入力が必要です。令和6年5月21日以降初めて資料を借りるときに、案内・登録カウンターでの手続きをお願いします。
- 利用者証明用電子証明書の番号と券面事項入力補助用の番号が同一の場合、券面事項入力補助用の番号の入力は省略されます。
- 暗証番号の入力を3回間違えるとロックされますので、必ず来館前に暗証番号をご確認ください。
マイナンバーの暗証番号の説明は、マイナンバーカード総合サイトの「暗証番号」についてをご覧ください。 - 貸出しの方法は、マイナンバーカードを利用した資料の貸出しについてをご覧ください。