710年(和銅 3) ~ (50K)

入力に使用した資料
底本の書名   香川県史 別編2 歴史年表 古代・中世
 底本の編集者  香川県
 底本の発行者  香川県
 底本の発行日  平成三年三月二十日
入力者名    渡辺浩三
校正者名    渡辺美智子
入力に関する注記
      ・文字コードにない文字は『大漢和辞典』(諸橋轍次著 大修館書店刊)の
       文字番号を付した。
      ・JISコード第1・2水準にない旧字は新字におきかえて(#「□」は旧字)
       と表記した。

登録日     2004年4月30日
      


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710 和銅3 (庚戌)
 県外  3・10 平城京に遷都.

712 和銅5 (壬子)
 県内  7・15 朝廷,讃岐など21か国に命じ,初めて綾錦を織らせる(続日本紀)

713 和銅6 (癸丑)
 県内  4・23 讃岐国,飢饉により賑恤をうける(続日本紀)
     5・12 守大伴道足らの申請により,庚寅年籍編成の際,誤って飼丁とされた
         寒川郡人物部乱など26人,良民の籍に復される(続日本紀)
 県外  5・2 諸国に風土記の編纂を命じる.
     5・11 讃岐の白樊石など,諸国より石材・鉱物を献上させる(続日本紀)

719 養老3 (己未)
 県内  7・13 初めて按察使を置き,伊予守高安王に讃岐・阿波・土佐の3国を管轄
         させる(続日本紀)

721 養老5 (辛酉)
 県内  この年 阿野郡人綾公菅麻呂の祖,朝臣の姓を削られる(続日本紀)

722 養老6 (壬戌)
 県内  8・29 讃岐など19か国の国司,入京に際し駅馬を用いることを初めて認め
         られる(続日本紀・類聚三代格)

726 神亀3 (丙寅)
 県内  9・- 多度郡藤原郷の伊□智万呂(#「□」は底本のママ),庸米6斗を納める(平城宮跡出土木簡)

731 天平3 (辛未)
 県内  8・25 京および諸国の租の半分,讃岐など4か国の租の全部,天平元年以前
         の公私出挙未納分の稲を免除する(続日本紀)
 県外  11・22 初めて鎮撫使が置かれ,大伴道足,南海道鎮撫使に任命される(続日
         本紀)

733 天平5 (癸酉)
 県内  1・27 讃岐国などの飢饉のため,百姓に稲を貸与する(続日本紀)

735 天平7 (乙亥)
 県内  この年 多和文庫蔵「弘福寺領讃岐国山田郡田図」成る.

738 天平10 (戊寅)
 県内  11・- 讃岐国から封戸100戸を大和興福寺へ施入する(新抄格勅符抄)

740 天平12 (庚辰)
 県外  9・3 藤原広嗣の乱により,讃岐など諸国の兵1万7000人を動員する(続
         日本紀)

741 天平13 (辛巳)
 県内  5・27 讃岐介村国連子老,守の命に従わず,現職を解任される(続日本紀)
 県外  2・14 国分寺・国分尼寺造営を諸国に命じる(類聚三代格)

744 天平16 (甲申)
 県内  3・15 山田郡舎人某姓国足,瑜伽師地論巻第70を書写し,奥書を加える(石
         山寺蔵瑜伽師地論巻第70奥書)

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745 天平17 (辛酉)
 県内  9・- 香川郡幡羅(原)里の秦人部辛麻呂・多度郡藤原郷の大伴部田次・三
         木郡氷上郷の物部牛麻呂ら,優婆塞として東大寺へ貢進される(正倉
         院文書)
 県外  11・27 公廨稲制度,始まる.讃岐国は中国で20万束と定められる(続日本
         紀)

746 天平18 (丙戌)
 県内  10・- 讃岐国,鵜足郡川津郷戸主内部宮麻呂の調〔シ〕(#「シ」は文字番
         号27371)1疋を運上する(正倉院蔵調庸綾〔シ〕《#「シ」は文字
         番号27371》墨書)
 県外  4・5 諸道の鎮撫使を任じ,参議紀麻呂を南海道鎮撫使とする(続日本紀)

747 天平19 (丁亥)
 県内  2・11 この頃 讃岐国内に13か所の法隆寺領荘園が存在(法隆寺伽藍縁起
         并流記資財帳)
     2・22 讃岐など15か国,飢饉により賑恤をうける(続日本紀)
     5・18 讃岐・近江2か国,飢饉により賑恤をうける(続日本紀)

751 天平 勝宝3 (辛卯)
 県内  4・11 阿野郡山本郷の伊予部連虫麻呂,優婆塞として東大寺へ貢進される
         (正倉院文書)

752 天平 勝宝4 (壬辰)
 県内  10・25 山田郡宮処・香川郡中間・鵜足郡川津3郷の戸計150戸を封戸として
         東大寺へ施入する(東大寺文書)
     10・- 讃岐目高志連倭麿,鵜足郡二村郷の吉志部呼鳥の調〔シ〕(#「シ」
         は文字番号27371)1疋を運上する(正倉院蔵酔胡従面裏白〔シ〕《#
         「シ」は文字番号27371》)
     この頃 高志和麻呂(倭麿),多度郡の田地を大和西大寺へ寄進する(西大寺
         文書)
 県外  4・9 東大寺大仏の開眼供養,行われる.

756 天平 勝宝8 (丙申)
 県内  10・- 鵜足郡司当麻某,同郡小川郷の戸主大伴首三成の調〔シ〕(#「シ」
         は文字番号27371)1疋を運上する(正倉院蔵調庸綾〔シ〕《#「シ」
         は文字番号27371》墨書)
     11・20 朝廷,聖武上皇の49日の斎会に用いる仏具を讃岐など26か国に頒布
         し,国分寺の寺物とする(続日本紀)
 県外  10・7 南海・山陽道諸国の舂米運上は海路を用いることが定められる(続日
         本紀)

757 天平 宝字1 8・18 (丁酉)
 県内  5・8 讃岐国に目1人を増員する(続日本紀)

759 天平 宝字3 (己亥)
 県外  9・19 新羅征討のため船500艘を作らせ,南海道諸国に150艘を割り当てる
         (続日本紀)

760 天平 宝字4 (庚子)
 県内  3・26 讃岐など15か国,疫病流行により賑給をうける(続日本紀)
 県外  8・14 淳仁天皇の行幸に備え,讃岐国の糒1000石などを飛鳥小治田宮に蓄
         える(続日本紀)

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761 天平 宝字5 (辛丑)
 県内  この頃 山田郡大領綾公人足以下の郡司ら,郡内の大和弘福寺領について校田
         を行う(東寺百合文書)
 県外  11・17 諸道に節度使を置き,百済王敬福を南海道節度使とする(続日本紀)

762 天平 宝字6 (壬寅)
 県内  3・29 讃岐など9か国において旱魃が起こる(続日本紀)

763 天平 宝字7 (癸卯)
 県内  8・23 朝廷,讃岐・阿波両国に使者を派遣し,賑給を行う(続日本紀)
     10・29 山田郡司秦公大成,郡内の大和弘福寺領について校田を行う(東寺文
         書)
     この年 讃岐国から封戸50戸ずつを大和小治田寺・同橘寺へ施入する(新抄
         格勅符抄)
 県外  8・18 南海・山陽道諸国,旱魃により,節度使を停止される(続日本紀)

764 天平 宝字8 (甲辰)
 県内  4・16 讃岐・阿波・伊予3国,飢饉により賑給をうける(続日本紀)
     8・14 朝廷,使者を派遣して,讃岐など8か国に池を造らせる(続日本紀)
 県外  8・9 南海・山陽道諸国において旱魃と疫病が起こそる(続日本紀)

765 天平 神護1 1・7 (乙巳)
 県内  2・4 讃岐など9か国,飢饉により賑恤をうける(続日本紀)
     8・25 讃岐国人外大初位下日置毘登乙虫,銭100万を献じて外従五位下に
         叙される(続日本紀)
     この年 讃岐国から封戸10戸ずつを大和御歳神・同韓神へ施入する(新抄格
         勅符抄)

767 神護 景雲1 8・16 (丁未)
 県内  2・22 讃岐国の稲4万余束を和泉国の種もみに宛てる(続日本紀)

768 神護 景雲2 (戊申)
 県内  2・28 寒川郡人韓鉄師毘登毛人・韓鉄師部牛養ら127人,坂本臣の姓を与
         えられる(続日本紀)

769 神護 景雲3 (己酉)
 県内  10・10 香川郡人秦勝倉下ら52人,秦原公の姓を与えられる(続日本紀)

771 宝亀2 (辛亥)
 県内  3・4 三野郡人丸部臣豊〔キュウ〕(#「キュウ」は文字番号12127)ら,
         私物をもって窮民20人以上を養い,位階2級を与えられる(続日本
         紀)

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772 宝亀3 (壬子)
 県内  6・14 讃岐国,疫病の流行により賑給をうける(続日本紀)

774 宝亀5 (甲寅)
 県内  3・4 讃岐国,飢饉により賑給をうける(続日本紀)

775 宝亀6 (乙卯)
 県内  2・11 讃岐国,飢饉により賑給をうける(続日本紀)

776 宝亀7 (丙辰)
 県内  11・29 出羽国の俘囚358人を讃岐国と大宰府管内に配る(続日本紀)
 県外  1・19 諸道の検税使を任じ,多治比三上を南海道に派遣する(続日本紀)

777 宝亀8 (丁巳)
 県内  2・21 讃岐国,飢饉により賑給をうける(続日本紀)

779 宝亀10 (己未)
 県内  この年 讃岐国から封戸50戸を大和唐招堤寺へ施入する(新抄格勅符抄)

780 宝亀11 (庚申)
 県内  12・29 これ以前 坂本毛人,寒川郡鴨部郷の墾田畠・塩山を大和西大寺へ寄
         進する(西大寺文書)
     この年 讃岐国から封戸50戸を大和妙見寺へ施入する(新抄格勅符抄)

783 延暦2 (癸亥)
 県内  2・19 三木郡人物部又麻呂,仕丁1人を進める(平城宮跡出土木簡)

784 延暦3 (甲子)
 県内  7・4 讃岐・阿波・伊予3国,長岡京の造営に関わり山城国山崎橋の料材の
         貢進を課される(続日本紀)
     10・3 備前国児島郡小豆島の官牛を同郡長島へ移し,民を住まわせる(続日
         本紀)
 県外  11・11 長岡京に移る.

785 延暦4 (乙丑)
 県内  この年 阿野郡川内郷より白米5斗を納める(長岡京跡出土木簡)

789 延暦8 (己巳)
 県内  5・19 多度郡藤原郷出身の播磨大興寺の婢若女の子孫15人,良民の籍に復
         される(続日本紀)

791 延暦10 (辛未)
 県内  9・18 寒川郡人凡直千継らの申請により,千継等20戸,讃岐公の姓を与え
         られる(続日本紀)
     9・20 阿野郡人綾公菅麻呂ら,申請により,朝臣姓を許される(続日本紀)
     12・10 寒川郡人佐婆首牛養らの申請により,牛養等20戸,岡田臣の姓を与
         えられる(続日本紀)

792 延暦11 (壬申)
 県外  6・14 諸国の兵士を廃止し,健児を置く.讃岐国は50人とする(類聚三代
         格)

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794 延暦13 (甲戌)
 県外  5・11 大和弘福寺,讃岐国内の寺領などの文書目録を作成する(円満寺文書)
     10・22 平安京に移る.
797 延暦16 (丁丑)
 県外  12・1 多度郡人俗姓佐伯氏の空海「三教指帰」3巻を撰する(弘法大師年譜)

799 延暦18 (己卯)
 県内  3・10 讃岐など3か国,飢饉により賑給をうける(日本後紀)
     5・28 讃岐国の窮民,穀1万2000石を賑貸される(日本後紀)
     6・5 讃岐など18か国,前年の租税を免除される(日本後紀)
800 延暦19 (庚辰)
 県内  7・10 那珂郡人因支首道麻呂・多度郡人同姓国益ら,前年の本系帳作成の命
         に従い,伊予別公と同祖であることを言上する(北白河宮家所蔵文書)
 県外  4・12 崑崙人のもたらした綿種を南海道および太宰府管内諸国に与え,栽培
         させる(類聚国史)

802 延暦21 (壬午)
 県内  8・3 讃岐など10か国,不作田について租税を免除される(類聚国史)
     9・2 強盗犯の鵜足郡人吉師都麻呂を伊豆国へ流す(類聚国史)

804 延暦23 (甲申)
 県外  7・6 空海,遺唐大使とともに唐に出発する(続日本後紀)

805 延暦24 (乙酉)
 県内  12・7 讃岐など21か国,平安京の造営にともなう民の疲弊により庸を免除
         される(日本後紀)
 県外  6~8 空海,恵果和尚より,両部灌頂を受ける(弘法大師年譜)

806 大同1 5・18 (丙戌)
 県外  8・- 空海,高階遠成らと帰国の途につく(弘法大師年譜)
     10・22 空海,「御請来目録」を高階遠成に託して朝廷へ提出する(弘法大師
         年譜)

809 大同4 (己丑)
 県内  6・22 讃岐など5か国,大宰帥の公廨稲2万束を与えられる(類聚国史)

810 弘仁1 9・19 (庚寅)
 県外  10・27 空海,山城高雄寺において国家のために修法したい旨を請う(性霊集)

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811 弘仁2 (辛卯)
 県外  11.9 空海,山城乙訓寺の別当に任じられる(弘法大師年譜)

816 弘仁7 (丙申)
 県外  7・8 空海,高野山を与えられる(弘法大師年譜)

818 弘仁9 (戊戌)
 県内  この年 那珂郡万農池が決壊.官使を派遣し,修築させる(万農地後碑銘)

821 弘仁12 (辛丑)
 県内  5・27 那珂郡万農池修築の官使路真人浜継らの申請により,空海を修築の別
         当とする.ついで7月22日,費用銭2万を与える(弘法大師行化記
         ・日本紀略)

822 弘仁13 (壬寅)
 県外  2・11 空海,大和東大寺に灌頂道場(真言院)を建立する(弘法大師年譜)

823 弘仁14 (癸卯)
 県外  1・19 空海,東寺を与えられる(東寺長者補任)

825 天長2 (乙巳)
 県外  5・14 空海の甥僧智泉,高野山において没する(高野春秋編年輯録)

827 天長4 (丁未)
 県内  1・22 諸国の郡司のうち勤勉なものを賞し,多度郡司佐伯直鈴伎麿に外正六
         位上を与える(類聚国史)
 県外  この年 多度郡人俗姓佐伯氏の実恵,河内観心寺を開創する(弘法大師年譜)

828 天長5 (戊申)
 県外  12・15 空海,綜芸種智院を開設する(性霊集)

829 天長6 (己酉)
 県外  11・5 空海,大和大安寺別当に任じられる(弘法大師年譜)

830 天長7 (庚戌)
 県内  10・- 讃岐国の正税公廨稲各35万束のうち,4万束を国分寺の費用に充て
         ることを定める(弘仁式主税)
 県外  10・7 弘仁格式を撰上する.

835 承和2 (乙卯)
 県内  7・3 讃岐国の正税穀を運び,淡路国の飢民に施す(続日本後紀)
     7・12 三野郡の空閑地100余町を時子内親王に与える(続日本後紀)
     10・26 讃岐国人秦部福依・福益ら3戸,秦公の姓を与えられる(続日本後紀)
 県外  1・8 空海,宮中真言院において後七夜の修法を行う(東寺長者補任)
     3・21 空海,高野山において没する.63歳(続日本後紀)

836 承和3 (丙辰)
 県内  3・7 讃岐国人坂本臣鷹野,籍を旧貫地の和泉に復される(続日本後紀)
     3・19 明法博士讃岐公永直・同姓永成ら28戸,讃岐朝臣の姓を与えられ,
         永直,本貫を寒川郡から右京へ移される(続日本後紀)
     10・13 讃岐国人佐伯直真継・同姓長人ら2戸,本貫を左京へ移される(続日
         本後紀)
     11・7 大内郡水主神,従五位下に叙される(続日本後紀)
 県外  5・10 実恵,東寺長者に任じられる(東寺長者補任)

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838 承和5 (戊午)
 県外  2・10 南海・山陽道諸国に命じ,海賊を捕らえさせる(続日本後紀)

841 承和8 (辛酉)
 県外  12・26 俗姓佐伯氏の僧守寵,没する(続日本後紀)

842 承和9 (壬戌)
 県内  6・22 香川郡人秦人部永楫・同姓春世ら10人,酒部の姓を与えられる(続
         日本後紀)
     11・25 刈田郡粟井神,名神に列される(続日本後紀)

843 承和10 (癸亥)
 県内  5・8 大内郡を小郡から下郡に昇格させ,領1人を増員する(続日本後紀)

847 承和14 (丁卯)
 県外  11・13 実恵,河内檜尾山法禅寺において没する.62歳.安永3年(1774)
     8月,道興大師の諡号を与えられる(弘法大師弟子伝)
     この年 空海の弟真雅,東大寺別当に任じられる(東大寺要録)

848 嘉祥1 6・13 (戊辰)
 県内  10・1 讃岐国の報告により,三野郡大領丸部臣明麻呂,その孝行を賞される
         (続日本後紀)

849 嘉祥2 (己巳)
 県内  2・23 阿野郡人綾公姑継・同姓武主ら,本貫を左京へ移される(続日本後紀)
     2・28 香川郡田村神,従五位下に叙される(続日本後紀)

850 嘉祥3 (庚午)
 県内  7・10 讃岐国人佐伯直正雄,佐伯宿禰の姓を与えられ,本貫を左京へ移され
         る(文徳実録)

851 仁寿1 4・28 (辛未)
 県内  秋 大水により,那珂郡万農地を始め讃岐国内の池がすべて決壊する(万農地
         後碑銘)
 県外  6・8 俗姓佐伯氏の僧道雄,没する(文徳実録)

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852 仁寿2 (壬申)
 県内  この年 春より讃岐国,旱魃が続く.権守弘宗王,閏8月より万農地の修築を
         開始し,仁寿3年2月,完工する(万農池後碑銘)

853 仁寿3 (癸酉)
 県外  7・- 那珂郡人俗姓和気氏の円珍,入唐する(天台座主記)

857 天安1 2・21 (丁丑)
 県内  1・16 これ以前,讃岐国百姓ら,守弘宗王を朝廷へ訴える.王,官使により
         拘禁されるも逃亡して上京し,禁固される(文徳実録)

858 天安2 (戊寅)
 県内  9・7 讃岐国司の申請により,銅印1面を新鋳して讃岐国に与える(三代実
         録)
 県外  6・- 円珍,帰国する(天台座主記)
     11・25 紀夏井を讃岐守に任命する(三代実録)

859 貞観1 4・15 (己卯)
 県内  1・7 従五位下多度郡雲気神,官社に列される(三代実録)
     11・7 正六位上阿野郡城山神,従五位下に叙される(三代実録)
 県外  この年 円珍,園城寺を中興する(智證大師年譜)

861 貞観3 (辛巳)
 県内  2・13 従五位上香川郡田村神,官社に列される(三代実録)
     11・11 佐伯直豊雄の申請により,空海の一族佐伯直氏11人.佐伯宿禰の姓
         を与えられる(三代実録)

862 貞観4 (壬午)
 県内  5・13 刈田郡人刈田首安雄ら3人,本貫を左京へ移される(三代実録)
     この頃 守紀夏井任期を満了するも,百姓らの懇望により延任し,国郡に常平
         倉を設ける(三代実録)
 県外  5・20 備前国の報告により,南海・山陽道諸国に海賊の追捕を命じる(三代
         実録)
     8・- 寒川郡出身の明法博士讃岐朝臣永直,没する(三代実録)

863 貞観5 (癸未)
 県内  8・22 多度郡人刑部造真鯨,本貫を左京へ移される(三代実録)

864 貞観6 (甲申)
 県内  8・6 多度郡人秦子上成・同姓弥成ら3人,秦忌寸の姓を与えられる(三代
         実録)
     8・17 神櫛命の子孫讃岐朝臣高作ら3人,和気朝臣の姓を与えられる(三代
         実録)
     10・15 三木郡屋栗神・鵜足郡宇夫志奈神・同天川神など正六位上の5神,1
         階を進められる(三代実録)
 県外  3・- 真雅の奏請により,空海と最澄,法印大和尚位を追贈される(三代実
         録)
     7・- 円珍,宮中において清和天皇に胎蔵灌頂を授ける(智證大師年譜)

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865 貞観7 (乙酉)
 県内  5・25 三野郡に主政1員を置く(三代実録)
     10・9 従五位上の香川郡田村神・三野郡大水上神,従五位下の多度郡大麻神
         ・阿野郡城山神・賀茂神・神谷神の諸神,1階を進められる(三代実
         録)
     12・9 三野郡託間(詫間)の官牧を廃止する(三代実録)

866 貞観8 (丙戌)
 県内  4・9 従五位下大内郡水主神,従五位上に叙される(三代実録)
     10・25 太政官,讃岐国浪人江沼美都良麿による香川郡人県春貞の殺害事件に
         ついての国司の判決を誤りとし,遙任を除く国司らを断罪する(三代
         実録)
     10・27 那珂郡人因支首秋主・道麻呂・多度郡人同姓純雄・国益ら9人,和気
         公の姓を与えられる(三代実録)
     この頃 讃岐国の百姓ら,応天門の変に縁坐し,土佐国へ配流される前讃岐守
         紀夏井に国境までつき従う(三代実録)
 県外  4・11 南海・山陽道諸国などに海賊の追捕を督促する(三代実録)
     9・22 応天門焼亡の罪により,伴善男ら配流される(三代実録)

867 貞観9 (丁亥)
 県内  2・16 讃岐国司,那珂郡人因支首道麻呂の子弟・多度郡人同姓国益の子弟ら
         6戸,和気公に姓を改めたことを言上する(北白河宮家所蔵文書)
     5・17 正六位上阿野郡高家神,従五位下に叙される(三代実録)
     10・5 正五位下香川郡田村神,2階を進められ,従四位下に叙される(三代
         実録)
     11・20 三野郡人大学助教刈田首種継の子安雄,紀朝臣の姓を与えられる(三
         代実録)
 県外  この頃 讃岐国大目秦忌寸安宗(安統),山城広隆寺へ橦を奉納する(広隆寺
         文書)

868 貞観10 (戊子)
 県外  6・3 円珍,天台座主となる(天台座主記)
     この頃 秦公(惟宗)直本,「令集解」を著す.

869 貞観11 (己丑)
 県内  7・5 讃岐国,海賊男女各2人を捕らえる(三代実録)

870 貞観12 (庚寅)
 県内  11・23 讃岐国に国掌2人を置く(三代実録)

-28-
873 貞観15 (癸巳)
 県内  12・2 三木郡人大判事兼明法博士桜井田部連貞相・三野郡人同姓豊貞ら3
         人,本貫を右京へ移される(三代実録)

874 貞観16 (甲午)
 県外  この年 聖宝,醍醐寺建立に着手する(醍醐寺縁起)

875 貞観17 (乙未)
 県内  5・27 従四位下香川郡田村神・正五位下三野郡大水上天神・従五位上阿野郡
         賀茂天神・同神谷天神の諸神,1階を進められる(三代実録)
 県外  2・9 香川郡人俗姓秦氏の僧道昌,没する(三代実録)

877 元慶1 4・16 (丁酉)
 県内  3・4 正四位下香川郡田村神・正五位下三野郡大水上神・従五位下寒川郡多
         和神の諸神,1階を進められる(三代実録)
     4・7 讃岐国松井神,従五位下に叙される(三代実録)
     12・25 香川郡人秦公直宗・直本兄弟の本貫を左京へ,三野郡人桜井田部連豊
         直らの本貫を山城国へ,寒川郡人矢田部造利人の本貫を同国愛宕郡へ
         移す(三代実録)
 県外  2・4 大極殿再建のための石作りに,讃岐国民の庸10日を調する(三代実
         録)

879 元慶3 (己亥)
 県内  2・26 讃岐国,国司の申請により例損49戸を認められる(三代実録)
 県外  1・3 真雅,山城貞観寺において没する.79歳(三代実録).文政11年(1828),
         950年忌に法光大師の諡号を与えられる(華頂要略)

880 元慶4 (庚子)
 県内  3・26 讃岐国の申請により,那珂郡の主政・主帳を1人ずつ増員する(類聚
         三代格)

881 元慶5 (辛丑)
 県内  6・1 讃岐国,不作田2000町についての租税の免除を報告する(三代実録)
     11・14 従五位下の鵜足郡天川神・正六位上の船山神・那珂郡万農池神の諸
         神,1階を進められる(三代実録)
 県外  5・11 南海・山陽道諸国に海賊の追捕を命じる(三代実録)

882 元慶6 (壬寅)
 県外  2・- 藤原保則,讃岐守に任命され,赴任する(藤原保則伝)

883 元慶7 (癸卯)
 県外  12・25 左京人秦公直宗・直本兄弟ら,秦公・秦忌寸一族19人,惟宗朝臣の
         姓を与えられる(三代実録)

884 元慶8 (甲辰)
 県外  3・- 俗姓佐伯氏の真然,東寺長者に任じられる(東寺長者補任)

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885 仁和1 2・21 (乙巳)
 県内  11・17 大内郡人明法博士凡直春宗ら9人,本貫を右京へ移される(三代実録)
     12・23 鵜足郡人宗我部秀直・同建部秋雄ら,闘殺され,犯人備前国上道郡人
         吉直,絞刑に処せられる(三代実録)

886 仁和2 (丙午)
 県内  12・28 讃岐国の諸郡の郡司に権官を設ける(三代実録)
 県外  1・16 菅原道真を讃岐守に任命する(三代実録)
     10・27 讃岐・伊予両国の正税穀1000石を伊勢斎宮寮の費用に充てる(三代
         実録)

887 仁和3 (丁未)
 県内  6・2 讃岐など19か国の貢絹の品質劣化により,国司を譴責し,旧に復さ
         せる(三代実録)

888 仁和4 (戊申)
 県内  5・6 守菅原道真,降雨を阿野郡城山神に祈る(菅家文草)
     12・15 従五位下鵜足郡飯天神,従五位上に叙される(日本紀略)

890 寛平2 (庚戌)
 県内  春 守菅原道真.任を去る(菅家御伝記)
 県外  8・11 聖宝,真然の推挙により醍醐寺座主に任じられる(醍醐寺縁起)

891 寛平3 (辛亥)
 県内  9・24 従五位下鵜足郡宇夫階神,従五位上に叙される(日本紀略)
 県外  9・11 真然,高野山において没する(東寺長者補任)
     10・29 円珍,没する.78歳(天台座主記)

892 寛平4 (壬子)
 県内  10・11 正六位上讃岐国射田神,従五位下に叙される(日本紀略)

893 寛平5 (癸丑)
 県内 (5)・11(#「5」は丸付き数字) 讃岐国の封戸30戸の租をもって国神両社の直
         会殿を修造させる(日本紀略)

897 寛平9 (丁巳)
 県外  1・25 諸国より貢進する采女の数を改め,讃岐国は2人とする(類聚三代格)

902 延喜2 (壬戌)
 県外  3・- 初めて荘園整理令が出される(類聚三代格)
     この年 聖宝,東大寺別当に任じられる(東寺長者補任)

906 延喜6 (丙寅)
 県内  2・7 讃岐国氏大神・苅田神・連岳神・国栄神の諸神,従五位下に叙される
         (日本紀略)
 県外  10・7 聖宝,僧正に昇る(東寺長者補任)

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909 延喜9 (己巳)
 県外  7・6 聖宝,深草普明寺において没する.78歳(東寺長者補任).宝永4年
         (1707)800年忌に理源大師の諡号を与えられる(伝灯広録)
     7・- 俗姓秦氏の観賢,東寺長者に任じられる(東寺長者補任)

910 延喜10 (庚午)
 県内  8・23 多度郡大麻神,従四位下に叙される(日本紀略)
     9・5 讃岐国氏大神.従五位上に叙される(日本紀略)

914 延喜14 (甲戌)
 県内  8・15 官厨家へ納める諸国地子雑物の額を定め,讃岐国は煎塩292石・米
         250石などとする(政事要略)
 県外  4・18 三善清行,醍醐天皇に意見封事12か条を奏上する.

920 延喜20 (庚辰)
 県内  2・15 讃岐国天津高結槻本神,従五位下に叙される(類聚符宣抄)

921 延喜21 (辛巳)
 県外  10・27 観賢の奏請により,空海,弘法大師の諡号を与えられる(日本紀略)

927 延長5 (丁亥)
 県外  11・27 円珍,智証大師の諡号を与えられる(帝王編年紀)
     12・26 延喜式が完成する.

932 承平2 (壬辰)
 県内  8・10 讃岐国目代讃岐惟範と同讃岐助則,席次を争う(法曹類林)

933 承平3 (癸巳)
 県外  10・3 左大臣藤原忠平,讃岐国の封戸25戸などを山城醍醐寺へ寄進する(醍
         醐寺新要録)

935 承平5 (乙未)
 県内  6・13 大内郡白鳥郷人阿蘇公広遠,調を免除される(政事要略)
 県外  2・- 平将門,常陸大掾平国香を殺害する(将門記)

936 承平6 (丙申)
 県外  3・- 前伊予掾藤原純友,伊予国肱川の川口付近に軍勢を集める(李部王記)
     6・- 海賊,伊予国日振島に集まる.紀淑人を伊予守に任じ,帰順させる
         (日本紀略)

931~38 承平年間
 県外  源順,「倭名類聚抄(和名抄)」を著す.

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940 天慶3 (庚子)
 県内  8・18 藤原純友ら南海の海賊,伊予国を奪ったのち,400余艘の船で讃岐国
         に襲来し,国府を焼く(師守記・純友追討記)
     9・2 讃岐国,海賊の将紀文度を捕らえ.京に送る(師守記)
 県外  8・27 朝廷.小野好古を追捕山陽・南海両道凶賊使に任命する(師守記)

941 天慶4 (辛丑)
 県内  2・9 讃岐国,藤原恒利が海賊を伊予国で破ったことを報告する(日本紀略)
 県外  6・20 伊予国警固使橘遠保,藤原純友を討つ(師守記)

957 天徳1 10・27 (丁巳)
 県内  2・26 香川郡笠居郷出身の綾公元包,東寺での得度を公認される(東宝記所
         収文書)

965 康保2 (乙丑)
 県内  10・4 山田郡池田郷出身の凡直真忠,東寺での得度を公認される(東宝記所
         収文書)

970 天禄1 3・25 (庚午)
 県内  9・8 讃岐国の庸米150石などを京中の賑給料に充てる(別聚符宣抄)

973 天延1 12・20 (癸酉)
 県内  5・3 讃岐など10か国を大和薬師寺の造営に充てる(日本紀略)

978 天元1 11・29 (戊寅)
 県内  9・7 讃岐国司の申請により,多度郡大領伴良田連宗定の死欠の替りに同姓
         定信を任命する(類聚符宣抄)
1000 長保2 (庚子)
 県外  11・25 京都東寺の宝蔵が焼失し,善通寺の公験などを焼く(東寺百合文書)

1004 寛弘1 7・20 (甲辰)
 県内  この年 大内郡入野郷の戸籍が作られる(九条家本延喜式紙背文書)
 県外  3・4 讃岐守源高雅,藤原道長に米1200石を献上する(御堂関白記)

1012 長和1 12・25 (壬子)
 県外 (10)・27(#「10」は丸付き数字) 造酒司の甕2口を讃岐国より進上させる(小
         右記)

1014 長和3 (甲寅)
 県内  10・11 石清水権別当元命,九州に下る途中,讃岐国の海上で敵人に襲われた
         ことを左大臣藤原道長へ訴える(小右記)

1016 長和5 (丙辰)
 県外  1・- 藤原道長,後一条天皇の摂政となる(御堂関白記)

1018 寛仁2 (戊午)
 県内  5・13 多度郡善通寺司僧政安,寺領の国役免除,堂舎の修理などの件を京都
         東寺へ請う(東寺百合文書)

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1019 寛仁3 (己未)
 県外  2・15 守源済政,讃岐国へ下るため藤原実資に暇を乞う(小右記)

1020 寛仁4 (癸申)
 県内  この年 万農池後碑が建立される(万農池後碑銘)
 県外  2・13 讃岐国を太政官庁修造の役国とする(百錬抄)

1024 万寿1 7・13 (甲子)
 県外  2・11 守源長経,讃岐国へ下るため藤原実資に暇を乞う(小右記)

1025 万寿2 (乙丑)
 県内  11・9 讃岐・丹波両国の綱丁,悪米貢進の科により検非違使庁において杖刑
         に処せられる(小右記)

1034 長元7 (甲戌)
 県内  8・19 内裏の修造に際し,八省院の康楽堂を讃岐国に負担させる(左経記)

1039 長暦3 (己卯)
 県内  この頃 讃岐国里海荘,守藤原憲房の叔母藤原美子より上東門院彰子へ寄進さ
         れ.東北院領となる(兼仲卿記紙背文書)
 県外  6・- 讃岐守藤原憲房,内裏の焼亡により,上東門院および皇太子に自邸を
         提供する(栄華物語)

1040 長久1 11・10 (庚辰)
 県内  6・8 朝廷,讃岐国の郡司・百姓らの訴えにより,晩田に段別1石5斗の官
         物を賦課した国司の非を認め,守某を停任する(春記)

1046 永承1 4・14 (丙戌)
 県外  7・27 讃岐国雑掌綾成安,東大寺への封米を塩と鉄で代納する(東大寺文書)

1047 永承2 (丁亥)
 県内  1・22 興福寺の造営に際し,讃岐など7か国に金堂を負担させる.ついで1
         月30日,興福寺,讃岐国の封米を造営費に充てることを認められる
         (造興福寺記)
 県外  7・22 讃岐国雑掌綾成安,東大寺への封米を麦で代納する(東大寺文書)

1050 永承5 (庚寅)
 県外  6・5 讃岐守藤原家経の名が見える(祐子内親王家歌合)

1046~53 永承年間
 県内  守藤原家経,阿野新宮を建立する(榊葉集・八幡祠官俗官并所司系図)

1056 天喜4 (丙申)
 県内  12・5 善通寺政所,寺領免田畠の地子物について配分を行う(東寺百合文書)

1062 康平5 (壬寅)
 県内  4・- 多度郡曼荼羅寺僧善芳,丸部行時らの寺領免田についての濫妨の停止
         を留守所へ訴え,ついで,認められる(東寺百合文書)
     10・17 曼荼羅寺僧善芳,傍郡司秦守任の不法を国司へ訴え,ついで,認めら
         れる(東寺百合文書)
     10・21 曼荼羅寺僧善芳,同寺修理のため東寺長者覚源に3か条の助成を請い,
         ついで,認められる(東寺百合文書)

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1063 康平6 (癸卯)
 県内  1・25 曼荼羅寺僧善芳,寺領免田畠の復興,同寺への援助,郡司の非法の停
         止などを国司に請い,ついで,裁定をうける(東寺百合文書)
     3・7 多度郡勘済使紀某,国司の裁断に従い,郡司が徴収した稲を曼荼羅寺
         へ返すよう吉原郷へ命じる(東寺百合文書)
     5・13 曼荼羅寺僧善芳,善通寺別当による地子物徴収の停止を留守所へ請い,
         ついで,認められる(東寺百合文書)
     6・8 留守所,曼荼羅寺領についての善通寺別当の濫妨を止め,地子物を同
         寺へ納めさせるよう多度郡司へ命じる(東寺百合文書)

1064 康平7 (甲辰)
 県内 (5)・11(#「5」は丸付き数字) 留守所,曼荼羅寺領の地子物は同寺僧善芳に
         徴収させることを多度郡司へ命じる(東寺百合文書)
    (5)・18(#「5」は丸付き数字) 多度郡勘済使綾某,某姓時助らに曼荼羅寺領
         畠の地子物の納付を命じる(東寺百合文書)

1065 治暦1 8・2 (乙巳)
 県内  6・8 留守所,曼荼羅寺領の地子物は,同寺僧善芳に徴収させるよう多度郡
         司へ命じる(東寺百合文書)
 県外  9・1 讃岐国の墨など交易雑物の貢進を諸国に命じる(朝野群載)

1066 治暦2 (丙午)
 県内  7・6 曼荼羅寺僧善芳,善通・曼荼羅両寺および施坂寺(出釈迦寺)付近で
         の殺生禁断を国司に請い,ついで,認められる(東寺百合文書)
     8・25 曼荼羅寺僧善芳,寺僧についての三野郡公事の停止を国司に請い,つ
         いで,認められる(東寺百合文書)

1067 治暦3 (丁未)
 県内  6・3 曼荼羅寺僧善芳,寺領の作人と傍郡司の不法を留守所へ訴え,ついで,
         認められる(東寺百合文書)
     8・25 曼荼羅寺僧善芳,同寺本堂および施坂寺(出釈迦寺)本堂の再建を国
         司へ伝えるとともに,寺僧・寺領についての援助を請う.ついで,一
         部を認められる(東寺百合文書)

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1068 治暦4 (戊申)
 県内  4・8 曼荼羅寺僧善芳,不法に耕作されている寺領田の返還を留守所へ訴え,
         ついで,認められる(東寺百合文書)
     12・4 曼荼羅寺僧善芳,寺領畠の内,荘地となったものを国衙へ報告する(東
         寺百合文書)

1069 延久1 4・13 (己酉)
 県内  4・22 讃岐国目代小野某,曼荼羅寺領の耕作者は同寺および国衙が決定する
         よう国衙官人に命じる(東寺百合文書)
     5・13 曼荼羅寺僧善芳,国司の認可に従い,荘地となっている寺領の返付を
         留守所に請い,ついで,認められる(東寺百合文書)
     この年 曼荼羅寺僧善範(善芳改名),同寺ならぴに施坂寺(出釈迦寺)の本
         堂再建を記念し,同寺と寒川郡大窪寺において,一千日の法華経講演
         を行う(東寺百合文書)
 県外  2・- 延久の荘園整理令が出される.

1071 延久3 (辛亥)
 県内  8・13 曼荼羅寺僧善範,善通寺所司による寺領地子物の徴収停止を東寺長者
         長信へ訴え,ついで,認められる(東寺百合文書)
 県外  1・- 真言院御修法の供料の一部に讃岐国の絹10疋を用いる(大東急記念
         文庫所蔵文書)

1072 延久4 (壬子)
 県内  1・14 曼荼羅寺僧善範,善通寺別当延誉の非法を東寺長者長信へ訴える(東
         寺百合文書)
     1・26 善通寺所司ら,同寺別当延誉の非法を東寺長者長信へ訴え,ついで,
         裁定をうける(東寺百合文書)
     2・20 善通寺所司ら,東寺長者の裁定にもとづき,同寺別当延誉の非法の停
         止を国司へ訴え,ついで,裁可をうける(東寺百合文書)
     3・- 善通寺三綱,延久3年分の寺領免田畠の地子物について収支を報告す
         る(東寺百合文書)
     10・28 善通寺所司ら,東寺長者成尊に同寺別当延誉の非法を訴え.別当の交
         替を求める(東寺百合文書)
     10・28 曼荼羅寺僧善範,善通寺別当による曼荼羅寺支配の停止を東寺長者成
         尊に請う(東寺百合文書)

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1075 承保2 (乙卯)
 県内  8・13 備前国肥土荘の領主石清水少別当清基,没する(石清水祠官俗官并所
         司系図)

1079 承暦3 (己未)
 県外  4・11 讃岐典侍の父讃岐守藤原顕綱の名が初見する(為房卿記)

1084 応徳1 2・7 (甲子)
 県内  11・7 守藤原某,善通寺の所司に同寺別当の指揮に従うよう命じる.ついで
         12月5日,讃岐国衙,施行する(東寺百合文書)

1086 応徳3 (丙寅)
 県内  この頃 阿野郡陶の窯で焼かれた瓦を鳥羽南殿の造営に用いる(香川県教育委
         員会「西村遺跡」)
 県外  11・26 高階泰仲を讃岐守に任命し,鳥羽南殿造営の功により重任を認める(後
         二条師通記・百錬抄)
     11・- 白河上皇,院政を始める.

1090 寛治4 (庚午)
 県内  7・13 白河上皇,夢想により.多度郡葛原荘・三野郡内海御厨などの神領・
         御厨を賀茂御祖社(下鴨社)へ寄進する(百錬抄・賀茂社諸国神戸記)
 県外  5・14 摂政藤原師実,延暦寺へ讃岐の塩30石などを寄付する(為房卿記)

1091 寛治5 (辛未)
 県内  6・6 朝廷,讃岐国司の訴えにより,東大寺領摂津国長渚荘の漁民らの讃岐
         国における濫妨を停止する(摂津国古文書)

1099 康和1 8・28 (己卯)
 県外  3・3 讃岐国に興福寺の壇などに用いる石を運上させる(後二条師通記)

1101 康和3 (辛巳)
 県内  この年以前 那珂郡塩飽荘,関白藤原師実領となる(近衛家文書)
 県外  3・13 藤原師実,没する(公卿補任)

1102 康和4 (壬午)
 県内  7・8 讃岐国相撲人苅田秀定,本国において没する(中右記)

1103 康和5 (癸未)
 県外  6・7 朝廷,南海道諸国に官使を派遣して管内神社の全壊したものを調べさ
         せる(朝野群載所収文書)

1111 天永2 (辛卯)
 県外  8・24 讃岐国相撲人綾貞久,内裏相撲召合において不戦勝を遂げる(中右記)

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1112 天永3 (壬辰)
 県内  9・27 東寺,善通・曼荼羅寺に対し,所司・寺領在家についての国役拒否を
         命じる(東寺文書)
     この頃 讃岐国衙,善通・曼荼羅寺領の検注を行い,在家や春田に公事をかけ
         る(白河本東寺百合文書)

1113 永久1 7・13 (癸巳)
 県内  この年 讃岐国,旱魃が起こる(四巻)
 県外  7・- 讃岐国の炎旱により,守藤原顕能の父顕隆,醍醐寺において水天供を
         修し,降雨あり(四巻・醍醐寺聖教目録)

1114 永久2 (甲午)
 県内  3・18 白河法皇,院領香東郡野原荘についての藤原顕季の訴えを裁断する(中
         右記)
     この年 讃岐国留守所,初めて大内郡水主社へ免田2町余を認める(水主神社
         大般若経函底書)

1115 永久3 (乙未)
 県内  12・14 東寺政所,善通・曼荼羅両寺に対し,国役を拒否し本寺役のみを勤め
         るよう命じる(東寺百合文書)

1116 永久4 (丙申)
 県内  7・- 興福寺,讃岐国の目代や官人の非法により,守藤原顕能の流罪と目代
         以下の処罰を朝廷へ要求する.朝廷,顕能を停任し,目代以下を禁獄
         する(殿暦・春日神主祐賢記)
 県外  12・17 白河法皇,恩赦に際し,讃岐国目代以下を赦免することについて関白
         藤原忠実に諮問する(殿暦)

1120 保安1 4・10 (庚子)
 県外  12・14 守藤原顕能,備前守平正盛と任国を交換し,正盛,讃岐守に任命され
         る(中右記)

1121 保安2 (辛丑)
 県内   春  守平正盛,大内郡水主社へ免田10町を認める(水主神社大般若経函
         底書)

1123 保安4 (癸卯)
 県内  5・28 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領春田についての公事の免除を国司に請
         い,ついで,守藤原清隆に認められる(白河本東寺百合文書)
     8・3 大内郡水主社神主安倍信茂ら,免田の給付を留守所に請う(水主神社
         大般若経函底書)
     8・20 多度郡多度荘が立券される(安楽寿院古文書)

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1124 天治1 4・3 (甲辰)
 県内  6・10 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領免田の内早田6町の収公の停止を国司
         へ訴え,ついで,守藤原清隆に認められる(東寺百合文書)

1129 大治4 (己酉)
 県内  3・- 検非違使庁,山陽・南海道の諸国に対し,平忠盛が海賊の逮捕に向か
         うことを伝える(朝野群載所収文書)
 県外  12・25 藤原家成を讃岐守に任命する(中右記・公卿補任)

1130 大治5 (庚戌)
 県外  10・27 守藤原家成,播磨守へ遷任し,藤原経隆を讃岐守に任命する(中右記
         ・公卿補任)

1131 天承1 1・29 (辛亥)
 県内  8・- 守藤原経隆の目代国宗下総介ら,大内郡水主社へ国司初任神拝を行う
         (水主神社大般若経函底書)

1133 長承2 (癸丑)
 県内   春  守藤原経隆の目代河内前司盛兼,大内郡水主社へ国司神拝を行う(水
         主神社大般若経函底書)
 県外  12・26 守藤原経隆,鳥羽上皇の御所修造の功により重任を認められる(仙洞
         御移徒部類記)

1134 長承3 (甲寅)
 県内  12・1 寒川郡富田荘が立券される(安楽寿院古文書)
 県外  5・2 讃岐国へ石工を遣わし,鳥羽殿造営に用いる石を運上させる(長秋記)

1135 保延1 4・27 (乙卯)
 県内  6・18 善通・曼荼羅寺の所司ら,国司庁に3か条の申請を行い,ついで,守
         藤原経隆に認められる(東寺古文零聚所収文書)
     7・15 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領免田・在家の国役免除を留守所へ請い,
         ついで,認められる(東寺百合文書)
 県外  6・21 鳥羽上皇,鳥羽殿造営に用いる石材の調進を讃岐守に催促する(長秋
         記)

1137 保延3 (丁巳)
 県内  4・- 石清水検校光清,同社観音堂領寒川郡鴨部荘・阿野郡新宮・豊田郡山
         本荘塩屋などを女子美濃局へ譲る(石清水文書)

1138 保延4 (戊午)
 県内  この年 守藤原経隆,善通・曼荼羅寺領を一円化する(東寺文書)
     この頃より 守藤原隆季の父家成,讃岐国を知行し,善通・曼荼羅寺領を散在
         化する(東寺文書)
 県外  12・29 藤原隆季を讃岐守に任命する(公卿補任)

1142 康治1 4・28 (壬戌)
 県外  12・- 東大寺,讃岐国の封戸150戸分の封物を受け取る(東大寺文書)

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1143 康治2 (癸亥)
 県内  8・19 寒川郡富田荘・香東郡野原荘・多度郡多度荘など,安楽寿院の申請に
         より不輸・不入の荘園とされる(安楽寿院古文書)

1145 久安1 7・22 (乙丑)
 県内  12・- 讃岐国衙,東寺の使とともに善通・曼荼羅寺領一円地について注進す
         る(宮内庁書陵部所蔵文書)

1146 久安2 (丙寅)
 県外  12・29守藤原隆季,弟の越後守成親と任国を交換し,成親,讃岐守に任命さ
         れる(公卿補任)

1148 久安4 (戊辰)
 県内  5・10 東大寺,讃岐国の封戸などについて封物の納入状況を注進する(東大
         寺文書)

1149 久安5 (己巳)
 県外  10・25 藤原頼長,女多子の入内に用いる差筵6枚,平絹褂2重を讃岐国に賦
         課する(台記別記)

1151 仁平1 1・26 (辛未)
 県内  1・26 讃岐など不作の諸国の申請により,年料米3分1・院宮諸司への貢進
         物半分を免除する(本朝世紀)
 県外  8・11 左大臣藤原頼長の春日社参詣の禄物に讃岐の大褂を用いる(春日詣部
         類記)

1152 仁平2 (壬申)
 県内  3・- 東寺,御影供に用いる菓子の調進を善通・曼荼羅寺などの末寺へ命じ
         る(東寺文書)
 県外  3・7 鳥羽法皇の五十の賀の供料に讃岐の米50石を用いる(公通卿記)

1155 久寿2 (乙亥)
 県内  この頃 善通・曼荼羅寺領,散在と一円の状態を繰り返す(東寺文書・東寺百
         合文書)
 県外  1・28 守藤原成親,越後守へ遷任する(兵範記・公卿補任)

1156 保元1 4・27 (丙子)
 県内  5・21 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領の散在化に伴い,従来通りの地子物徴
         収を留守所に請い,認められる(東寺百合文書)
     7・23 崇徳上皇,京都を出て配所讃岐国へ向かう.守藤原季行が護衛を担当
         する(兵範記・保元物語)
     7・- 藤原忠通,那珂郡塩飽荘などの家領を女房播磨局に安堵する(天理図
         書館所蔵文書)
     8・10 崇徳上皇,讃岐に到着し,阿野郡松山の御堂へ入る.ついで,備前国
         直島を経て,府中鼓岡に御所を定める(保元物語)
 県外  7・- 後白河天皇と崇徳上皇とが争い,天皇方が勝利する〔保元の乱〕

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1158 保元3 (戊寅)
 県内  12・13 朝廷,三木郡牟礼荘・三野郡草木荘などの石清水社領を別当領とし,
         私的な相伝を禁止する(石清水文書)
 県外  6・27 讃岐国相撲人藤井近助・同助光・綾久利・佐伯遠方ら,内裏相撲召合
         に出場する(兵範記)

1161 応保1 9・4 (辛巳)
 県内  4・13 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領在家の国役停止,寺領三野郡志々島の
         返付を国司へ訴えるよう東寺へ求める(東寺百合文書)
     11・25 多度郡司綾貞方,善通寺の地子の米・大豆・小豆の納入を請け負う(白
         河本東寺百合文書)
     この年 備前国肥土荘の領主石清水少別当禅基,没する(石清水文書)

1163 長寛1 3・29 (癸未)
 県内  10・27 守藤原季能の目代橘公盛,大内郡水主社へ国司初任神拝を行う(水主
         神社大般若経函底書)
 県外  1.24 藤原季能を讃岐守に任命する(公卿補任).父俊盛.讃岐国を知行す
         る.

1164 長寛2 (甲申)
 県内  7・20 善通・曼荼羅寺の所司ら,寺領在家の国役停止,寺領三野郡志々島の
         返付を国司に訴えるよう東寺へ求める(東寺文書)
     8・26 崇徳上皇,讃岐国の配所にて没し,阿野郡白峯に葬られる(百錬抄・
         帝王編年記・保元物語)

1165 永万1 6・5 (乙酉)
 県内  6・5 神祗官,讃岐国一宮・那珂郡櫛無社など年貢を貢進する神社について
         注進する(永万文書)

1166 仁安1 8・27 (丙戌)
 県外  12・- 知行国主藤原俊盛の御所造営の功により,守藤原季能,重任する(兵
         範記)

1167 仁安2 (丁亥)
 県内  10・25守藤原季能の目代橘公清,大内郡水主社へ国司神拝を行う(水主神社
         大般若経函底書)
     この年 讃岐国衙,東大寺の封戸を便補して,三木郡原保を立てる(東大寺文
         書・早稲田大学所蔵文書)
 県外  2・11 平清盛.太政大臣となる.

1168 仁安3 (戊子)
 県内  4・25 朝廷,寒川郡鴨部荘・阿野郡新宮・刈田郡山本荘などの石清水観音堂
         領の知行を僧定恵に認める(石清水文書)
     この年 朝廷,那珂郡柞原荘の開発者小槻降職に同荘の子孫相伝を認める(壬
         生家文書)
     この年 讃岐国衙,尼浄覚の寄進により,那珂郡金倉保を東大寺封戸の便補地
         として立保する(東大寺文書・早稲田大学所蔵文書)
     この年 西行,阿野郡松山津を経て,白峯の崇徳院御陵へ詣でる.ついで,善
         通寺に逗留する(西行物語絵詞)

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1166~69 仁安年間
 県内  この頃 知行国主藤原俊盛,善通寺所蔵の空海自筆の紺紙金字妙法蓮華経第七
         巻を借用し,その後,子女へ譲る(金剛寺文書)

1169 喜応1 4・8 (己丑)
 県内  この年 朝廷,那珂郡柞原荘の立荘を認め,官御祈願所の便補地とする(壬生
         家文書)

1170 嘉応2 (庚寅)
 県外  1・26 讃岐国,建春門院分国となり,平親宗が守に任命される.ついで7月26
         日,平時実が守に任命される(玉葉・公卿補任)

1176 安元2 (丙申)
 県内  2・- 八条院庁,寒川郡富田荘・同鶴羽荘・多度郡多度荘・刈田郡姫江本荘
         ・同新荘などの同院領を注進する(高山寺文書・山科家文書)
     6・10 後白河院庁,寒川郡鴨部荘・阿野郡新宮・刈田郡山本荘などの石清水
         観音堂領の知行を同社別当慶清に認める(石清水文書)
 県外  7・8 建春門院,没する(玉葉)

1177 治承1 8・4 (丁酉)
 県外  6・28 讃岐国,後白河法皇の分国となり,藤原季能が守に任命される(公卿
         補任)

1178 治承2 (戊戌)
 県内  6・12 朝廷,石清水別当慶清と権別当成清の訴訟を裁決し,備前国肥土荘な
         どの社領の知行を慶清に認める(石清水文書)

1179 治承3 (己亥)
 県外  11・16 平清盛,後白河法皇の院政を停止し,ついで,11月18日,法皇より
         讃岐などの分国を没収し,平惟時を讃岐守に任命する(玉葉・山槐記)

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1180 治承4 (庚子)
 県外  8・17 源頼朝,伊豆に挙兵する.
     12・18 後白河法皇,平清盛の要請により院政を再開する.清盛,讃岐・美濃
         両国を法皇の分国とする(玉葉)

1181 養和1 7・14 (辛丑)
 県内  6・15 朝廷,興福寺修造について定め,讃岐国を金堂の再建に充てる国の一
         つとする(玉葉)

1183 寿永2 (癸卯)
 県内  10・- 平氏,山田郡屋島に本拠を構える(吉記)
    (10)・-(#「10」は丸付き数字) 備前国肥土荘の領主僧命禅,水島合戦におい
         て平家方に打ち取られる(石清水祠官俗官并所司系図)
 県外  7・25 平氏,安徳天皇を奉じて西国へ向かう(玉葉)

1184 元暦1 4・16 (甲辰)
 県内  1・- 平氏,屋島を出て,摂津国福原へ本拠を移す(平家物語)
     1・- 讃岐国の武士ら,平氏に離反して,備前国下津井の平教盛を攻めるが,
         敗れて淡路島へ逃れる.教盛軍の追撃を受け,再び敗れる(平家物語)
     2・- 平氏,再び屋島を本拠とするとともに,長門国彦島に別動隊を置く(平
         家物語・吾妻鏡)
     5・- 橘公業,平氏に離反して上洛し,源氏軍に参加した讃岐国の武士の名
         簿を源頼朝に報告する(吾妻鏡)
     9・19 源頼朝,帰参した讃岐国の武士らに対し,橘公業の指揮に従い九州攻
         めに参加するよう命じる(吾妻鏡)
 県外  1・20 源義仲,近江国粟津において敗死する(玉葉・平家物語)
     2・7 源範頼・同義経軍,一の谷に平氏を攻める(玉葉)
     6・5 源頼朝の申請により,讃岐守藤原忠季を止め,一条能保を守に任命す
         る(吾妻鏡・公卿補任)

1185 文治1 8・14 (乙巳)
 県内  1・9 源頼朝,備前国肥土荘などの石清水社領について兵粮米を免除すると
         ともに武士の濫妨を止どめる(石清水文書)
     2・18 源義経軍,山田郡屋島に拠る平氏軍を攻撃し屋島合戦が起こる(玉葉
         ・平家物語・吾妻鏡)
     2・19 源平両軍,屋島・志度において戦い,平氏軍,海上より逃れ,那珂郡
         塩飽荘に拠る(玉葉・平家物語・吾妻鏡)
 県外  3・14 長門壇の浦の戦い(吾妻鏡)
     3・30 これ以前,讃岐国目代後藤兵衛尉の軍勢,周防国において濫妨を働く
         (正閏史料外編所収文書)

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1186 文治2 (丙午)
 県外  6・28 一条能保,讃岐守を猶子源隆保に譲り,知行国主となる(公卿補任)

1191 建久2 (辛亥)
 県内 (12)・22(#「12」は丸付き数字) 朝廷,崇徳天皇陵付近に御影堂を設け,仏事
         を行うことについて評議する(玉葉)
 県外  この年以前 讃岐国に崇徳院御願寺成勝寺の米・油を毎年負担させることが定
         められる(祈雨法御書紙背文書)