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香川県立図書館「地域の本棚」実施要項 一.趣旨 ボランティア等によって電子テキスト化された香川県に関する資料等を香川県立図書 館(以下「図書館」という。)のホームページ上の「地域の本棚」に蓄積し、デジタ ル郷土資料として公開する。 二.対象資料 1 「地域の本棚」に蓄積する電子テキスト化された資料は、著作権の消滅した著作 物、著作権所有者の許諾を得た著作物、又は著作物の目次で、次のとおりとする。 (1) 香川県に関する資料。 (2) 空海に関する資料。 2 上記資料のうち、次の資料は対象外とする。 (1)他のホームページ上ですでに電子テキストとして提供されているもの。 (2)人権又はプライバシーを侵害するおそれのあるもの。 (3)公序良俗に反するおそれのあるもの。 (4)営利を目的とするもの。 (5)その他、香川県立図書館長(以下「館長」という。)が不適当と認めるもの。 三.ボランティア 1 ボランティアは、活動内容によって次のとおりに分ける。 (1) 電子テキスト化する資料を選定し、入力する者(以下「入力者」という。) (2) 入力者によって、電子テキスト化された資料の入力データを校正する者 (以下「校正者」という。) 2 図書館は、ボランティアとして活動を希望する者を「地域の本棚ボランティア名 簿」(以下「名簿」という。様式1)に登載する。 3 館長は「地域の本棚」の運用上支障があると認められるときは、ボランティアの 活動の停止、又は名簿への登載の取り消しを行うことができる。 四.電子テキスト化する資料の選定等 1 電子テキスト化する資料は、入力者が選定する。 2 入力者は、電子テキスト化する資料について、事前に図書館と協議するものとす る。 3 入力者は、電子テキスト化する資料が著作権の保護期間内の資料であるときは、 著作権の許諾手続きを次のとおり行う。 (1) 許諾を受ける内容は、電子テキスト化する資料の複製権・公衆送信権など、 「地域の本棚」の運用に必要なすべての権利とする。 (2) 許諾は、著作権の許諾書(様式2)又は著作権者の定める様式で受け、その 写しを図書館に提出するものとする。 五.入力・校正 1 資料の電子テキスト化は入力者が行う。 2 入力者によって電子テキスト化された資料は、校正者が校正する。 3 入力に必要な底本は入力者が準備し、校正に必要な底本は図書館が準備するもの とする。 ただし、校正に必要な底本を図書館が所蔵していないときは、入力者は底本又は底 本のコピーを図書館に提出するものとする。 4 入力・校正に必要な機器・消耗品等は、入力者・校正者が準備する。 5 入力・校正は、「電子テキスト化のための入力・校正マニュアル」によって行う ものとする。 6 作成された電子テキストを管理するため、校正に使用した底本又は底本のコピー は図書館で保管するものとする。 7 入力者と図書館との入力データの送付には、原則として電子メールを利用する。 六.「地域の本棚」へのアップロード等 1 図書館は、電子テキスト化された資料に底本の書誌情報及び入力者名・校正者名 等の情報を加えてファイルを作成し、ホームページ上にアップロードする。 2 ファイルの形式はHTML版とする。ただし、画像は含まない。 3 図書館は、アップロードしたファイルが次の各号に該当するときは、これを削除 することができるものとする。 (1) 著作権者から公開を中止する旨の申し出があったとき。 (2) 資料の内容が二・2に該当すると判明したとき。 (3) その他、館長が不適当と認めたとき。 七.利用 1 「地域の本棚」の資料の利用は、原則として自由とする。ただし、著作権の保護 期間内の資料を著作権法上認められる範囲を超えて利用するときは、著作権者の許 諾を得なければならない。また、著作権の消滅した資料及び著作物の目次について も、営利を目的とした利用をしてはならない。 2 利用にあたっては、電子テキスト化した資料の底本に関する書誌情報及び入力者 名・校正者名等のファイル作成に関する記録は取り除いてはならない。 附 則 この要項は、平成13年4月1日から施行する。 附 則 この要項は、平成25年4月1日から施行する。 |
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